介護職員等ベースアップ等支援加算算定について

  介護職員等ベースアップ等支援加算算定について

 

   令和4年度介護報酬改定において、介護職員の収入を3%程度引き上げるための措置を講じるため、令和4年10月より「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下「ベースアップ等加算」)が創設されました。

   それに伴い、利用者様及び扶養者様には10月より所定の単位数に介護職員処遇改善加算と同様に下記の割合を掛けた金額をご負担いただくことになりました。

   何卒ご理解・ご協力の程をよろしくお願い致します。

 

 

・ 介護保健施設サービス         0.8%

・(介護予防)短期入所療養介護      0.8%

・(介護予防)通所リハビリテーション   1.0%

例)施設入所者 要介護3 月約300円増                         

介護老人保健施設 日立南ヘルシーセンター