介護職員等特定処遇改善加算の算定状況

介護職員等特定処遇改善加算とは

「介護職員等特定処遇改善加算」は、現行の「介護職員処遇改善加算」とは別に経験・技能のある介護職員に重点化を図りながら更なる処遇改善を目的とし2019年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において創設された加算となります。当施設では「特定加算(Ⅰ)」を取得しておりますので下記のとおり公表いたします。

算定要件

1.介護福祉士の配置要件 :サービス提供強化加算の最も上位の区分を算定していること。
2.現行加算要件 :現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを算定していること。
3.職場環境等要件 :「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」の区分ごとに一つ以上の取り組みを行っていること。
4.見える化要件 :介護職員等特定処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金以 外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を公表していること。

介護職員等特定処遇改善加算に係る具体的取組について(見える化要件)

所定疾患施設療養費の算定状況

所定疾患施設療養費とは

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、以下のような条件 (算定条件による)を満たした場合に、介護報酬等において評価されることとなっております。当施設では、ご入所者様への安心のご提供等に資するべく、また、所定疾患施設療養費(Ⅰ)を適切に算定するため、治療の実施状況をご報告しております。

算定要件

  1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対 し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行なわれた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
  2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することは出来ないこと。
  3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
    1. 肺炎
    2. 尿路感染症
    3. 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
    4. 蜂窩織炎
  4. 算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
  5. 請求に際しては、診断、行なった検査、治療内容等を記載すること。
  6. 当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。
    公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

所定疾患施設療養費算定人数及び日数